新規試験『相続アドバイザー2級』を 2017年3月5日(日)に実施いたします!

2016年10月24日

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 2014年3月から始まった『相続アドバイザー3級』は、これまで計4回実施し、約40,000名の方に受験いただきました。

 内閣府の高齢社会白書によると、わが国の高齢化率は26.7%と世界で最も高い水準になっており、2060年には国民の約2.5人に1人が高齢者となる社会が到来すると推計されています。高齢化が急速に進行しているわが国において、相続相談に関するニーズは一層高まっています。

 このたび新たに実施することとなった『相続アドバイザー2級』は、3級試験の上級試験として、相続知識、相続手続に関する出題に加え、より相続対策(生前対策)、相続アドバイスに関するテーマに重点をおき、その習得度合を測定するものです。

 出題形式としては、四答択一式が25問、記述式が5題となっています。

 サンプル問題を掲載しますので、是非、腕試しに挑戦してみてください!

 

この問題は,試験委員会の検討を経ていない,いわゆる未定稿のものであり,かつ出題の一部分です。おおよその問題内容・程度の目安としていただきたく,ご参考に供するものです。

〔夫婦間の生前贈与〕

〔問-1〕贈与税の配偶者控除の適用に関する記述について,正しいものは次のうちどれですか。なお,ほかに必要とされる要件等は,すべて満たしているものとします。

⑴ 夫から相続税評価額 3,000万円の店舗併用住宅(店舗部分40%,居住用部分60%)の2分の1の持分の贈与がなされた場合,妻は1,500万円の配偶者控除の適用を受けることができる。

⑵ 平成5年より婚姻している妻に,相続税評価額2,000万円の居住用不動産が平成27年4月に贈与された後,同年9月に贈与した夫が死亡した場合,配偶者控除の適用を受けることはできない。

⑶ 平成25年6月,妻に相続税評価額2,500万円の居住用不動産の贈与がなされ,配偶者控除の適用を受けた後の平成27年8月に夫が死亡した場合,390万円が相続税の課税価格に加算される。

⑷ 配偶者控除の適用を受ける申告について,贈与税の申告期限である翌年3月15日を過ぎた場合には,配偶者控除の適用を受けることができない。

正解:⑴

〔みなし贈与財産〕

〔問-2〕みなし贈与財産に関する記述について,誤っているものは次のうちどれですか。

⑴ 掛金を他の者が負担している定期金給付契約の定期金を受ける場合,定期金の受取人はその定期金を受ける権利を掛金の負担者から贈与により取得したものとみなされる。

⑵ 個人から著しく低い価額で財産の贈与を受けた場合,その対価の額と通常の取引価額との差額は,原則として,贈与税の課税対象となる。

⑶ 連帯債務者が自己の負担に属する債務の部分を超えて弁済した場合,その超える部分の金額について他の債務者に対し求償権を放棄したときは,その金額について贈与があったものとみなされる。

⑷ 離婚により分与された財産の額が,婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮しても過大であると認められる場合,分与された財産すべてが贈与税の課税対象となる。

正解:⑷

 

 いかがでしたでしょうか?

 銀行業務検定協会のHPでは、上記以外のサンプル問題も掲載しています。こちらを参考に受験をご検討くださいね。→詳細はこちら

 また、『相続アドバイザー2級』対応の通信講座を4月より開講しています。受験を予定されている方は、正確な知識を身につけたうえで試験に臨みましょう!

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