大阪にて「債権管理・回収セミナー」を実施いたします!

2016年08月12日

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2016年9月14日(水)、大阪にて「債権管理・回収セミナー」を実施いたします!

二部構成での実施となり、第一部では「債権管理回収担当者が知っておくべき最近の判例と実務対応策」を当社専任講師・顧問の高橋恒夫氏に、第二部では「債権管理・回収上の諸問題」につきましては村上創氏(中央総合法律事務所/弁護士)に講義をお願いしています。
実務に精通された講師陣より、実務上の対応策から現場で留意すべき問題点までを学ぶことができますので、ご担当の方々様には是非この機会にご受講ください! ※セミナー案内・申込書はこちら

セミナーでの具体的な講義内容については下記の通りです。

第一部.債権管理回収担当者が知っておくべき最近の判例と実務対応策

・根抵当権被担保債権の一部実行と剰余金への物上代位の可否(大阪高決H26.07.11)

・独立性を有しない抵当建物の競売手続が取り消された事例(神戸地豊岡支決H26.08.07)

・信用保証協会保証付貸出の実行後に、貸出先が反社会的勢力と判明した場合の、信用保証協会の錯誤無効主張の可否(最判H28.01.12)

・信用保証協会保証付貸出の実行後に、貸出先が反社会的勢力と判明した場合の、金融機関の事前調査が相当と認められ、信用保証契約上の免責条項には当たらないとされた事例(東京高判H28.04.14・前掲最判H28.01.12の差戻審)

・債務者が無理算段して支払いを継続している場合と破産法上の否認の要件である「支払不能」(高松高判H26.05.23、最決H27.05.13上告棄却および上告不受理)

第二部.債権管理・回収上の諸問題

債権管理及び回収の現場において、昨今、留意すべき問題点について項目毎に具体例を用いて実体面及び手続面双方からの解説(競売手続、倒産手続、時効、相続、保証人、詐害行為、意思能力等)。

 

また、第一部で取り上げます判例のいくつかは、当社発刊の定期刊行誌『金融・商事判例』および『銀行法務21』にても解説や連載記事で取り上げています。
是非、あわせてのご購読をお勧めいたします!

・根抵当権被担保債権の一部実行と剰余金への物上代位の可否(大阪高決H26.07.11)
 『金融・商事判例 No.1476 』→ こちら 、『銀行法務21 No.801 P.28』→ こちら 、『銀行法務21 No.796 P.66』→ こちら

・独立性を有しない抵当建物の競売手続が取り消された事例(神戸地豊岡支決H26.08.07)
 『銀行法務21 No.787 P.70』→ こちら

・信用保証協会保証付貸出の実行後に、貸出先が反社会的勢力と判明した場合の、信用保証協会の錯誤無効主張の可否(最判H28.01.12)
・信用保証協会保証付貸出の実行後に、貸出先が反社会的勢力と判明した場合の、金融機関の事前調査が相当と認められ、信用保証契約上の免責条項には当たらないとされた事例(東京高判H28.04.14・前掲最判H28.01.12の差戻審)
 『金融・商事判例 No.1483』→ こちら 、『銀行法務21 No.796 P.4』→ こちら、『銀行法務21 No.799 P.10』→ こちら

・債務者が無理算段して支払いを継続している場合と破産法上の否認の要件である「支払不能」(高松高判H26.05.23、最決H27.05.13上告棄却および上告不受理)
 『銀行法務21 No.802 P.70』→ こちら