定期刊行誌「銀行法務21」「JA金融法務」「金融・商事判例」の2022年8月号のご紹介

2022年08月01日

 

定期刊行誌8月-3

新型コロナウイルスの拡大が止まらず、7月下旬、東京では都民の100人に1人が自宅療養をしているという報道がありました。
ここ最近、身近な人の感染を聞くようになり、これまでにない流行を感じています。8月も増加傾向となるようですので、十分にお気を付けください。

さて、8月といえば、兵庫県の阪神甲子園球場で行われる第104回全国高校野球選手権大会、いわゆる夏の甲子園が始まります。
地元の高校を応援される方も多いのではないでしょうか。
今年の甲子園は有観客開催ということで、近隣の方は現地で観戦という方もいらっしゃるかと思います。
1戦にすべてを懸ける高校球児たちの頑張りに、今年も元気がもらえそうです。

それでは、8月1日発刊の当社定期刊行誌3誌8月号についてご紹介いたします。

『銀行法務21』8月号のご紹介

銀法2022年8月887号→詳細はこちら

☆座談会
コロナ禍と不正・不祥事(上)
――環境変化とコンプライアンス・リスク管理への影響を読み解く
本年2月、3月に金融庁から公表された「業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点」のなかで、「現金着服等の不正発生の未然防止について」と問題提起されました。
本座談会は前記問題提起があるなか、コロナ禍における環境変化が不祥事等の類型・態様に影響をもたらすのではとの指摘あるところに端を発し、金融庁のご担当者ならびに専門家を交え、ご議論いただきました。
本号の(上)では、個人の不正・不祥事の態様へ与えた影響や不正リスクの高まりへの対応等の議論を記載します。

☆レポート
地域活性学会金融部会研究会 元地域金融マンのアントレプレナーシップ
地域活性学会金融部会、研究会のレポートとして今回は、元銀行員が、行内の地域振興のプロジェクトでの取組みの経験から、銀行を退職され大学発ベンチャー企業の経営者となるまでがテーマ。
銀行を退職されるに至るまでのベースとなる、行内で立ち上がった地域の成長戦略推進に関するプロジェクトにおいて、県内のGDPや雇用創出の数値目標をもとに取り組まれたミッションをご紹介します。

☆連 載
金融業界の課題を読み解く 熱い‼ 金融対談
熱い金融マンを取り上げる好評の連載。
20回目となる今回は、元金融庁長官の遠藤俊英氏との対談をお送りします。
テーマは、「金融行政への対話の導入」です。
かつて、金融機関に強く指導をする金融庁の姿がありましたが、昨今では対話を用い、相手の受け止め共感し、相手に考えてもらうことによって金融機関の変化を促しています。
また、金融機関への変化だけではなく、金融庁内の行動にもまた変容があり、その一つである「政策オープンラボ」においても、様々な結果が出てきています。

『JA金融法務』8月号のご紹介

 JA2022年8月626号→詳細はこちら

特 集 
トークに活かす金融マーケットの知識
資産形成・資産運用提案の取組みが本格化するところ、組合員に対して、貯金・投資信託・共済を含めた様々な商品や仕組みを説明する機会が増えており、その下地として金融・経済の基礎の理解は欠かせません。
今月の特集は、組合員に有益な提案をするため、金融マーケットの理解を深めるものです。
円安、物価高等昨今の身近なニュースをきっかけにその裏付けと仕組みを解説し、すぐ使える&組合員とのトークに自信がつく情報を紹介します。

① 身近な話題で理解する金融マーケットの仕組み
経済活動の基礎である金融マーケットを知ることのできる学習記事です。
昨今の経済情勢を事例として取り上げ(円安ドル高、景気の動き、物価高などの現状とその裏付けなど)、具体的に楽しく理解できます。
② マーケット動向をつかむニュースの見方
資産形成・資産運用の提案活動をし始めた職員に向け、日々の情報の取り方、情報の蓄積の仕方を知る情報記事です。
新聞やニュースから効率よく情報を得る方法とトークに活かす際のポイントを紹介しています。
③ 知っておきたい金融マーケット用語
様々な情報を読み解くための、最低限知っておきたい金融マーケット関連用語をコンパクトに説明しています。
FP3級「金融資産運用」を学ぶ際に頻出する用語を中心に、マーケットを見るうえで重要な言葉や、資産形成・資産運用提案でよく使う言葉を取り上げています。

『金融・商事判例 №1645/№1646』のご紹介

5825→詳細はこちら

金融・商事判例No.1646(2022年8月1日号)では、
重要判例紹介として東京高判令和3・4・21の判例を紹介しています。
巻頭言では、京都大学の宇治梓紗先生に「日本企業に対するサステナブル経営の要請の高まり」と題し、ご執筆いただきました。
東京高判令和3・4・21では、学校法人の理事長が同法人の運営する高等学校の副校長を採用するに際して、理事会の承認を得ないで同採用者との間で取り交わしたその役職を副校長以上の教諭に限定する旨および同校の職員に適用される定年制を超えて雇用する旨の合意は、私立学校法の改正後(平成16年法律第42号による)においては、理事会の承認がない以上、理事長に同合意を取り交わす権限がなく、この場合に、改正前民法(平成29年法律第44号による改正前民法109条、110条、112条)で規定する表見代理の成否が問題となり得るとしても、同採用者に対する同法人が理事長に対してその権限を授与した旨の表示も、同採用者に同理事長が理事会からその権限を授与されていると信じる正当な理由も認められない等、判示の事実関係の下においては、表見代理も成立する余地がなく、同法人に対する関係ではその効力を生じない、とした判決となります。

5808→詳細はこちら

金融・商事判例No.1645(2022年7月15日号)では、
重要判例紹介として大阪地判令和4・3・25、東京地判令和3・12・20の計2件の判例を紹介しています。
巻頭言では、「心証開示の軽重」と題し、関口総合法律事務所の滝澤孝臣先生にご執筆いただきました。
東京地判令和3・12・20では、1.株主名簿上の株主が無権利者であることについて少なくても会社に重過失があったというべきである、2.非公開会社において、株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法による募集株式の発行がされた場合、その発行手続には重大な法令違反があり、この瑕疵は株式発行の無効原因となる、とした判決となります。

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