定期刊行誌「銀行法務21」「JA金融法務」「金融・商事判例」2024年6月号の紹介

2024年05月31日

6月といえば梅雨の時期ですが、初夏の季節でもありますね。

こんな夏が旬の野菜の一つとして、「冬瓜」があります。
夏なのに冬? と不思議に思う方もいらっしゃると思いますが、冷暗所に保存しておくと冬まで保管できることから、そう呼ばれるようになったそうです。

冬瓜は95%以上が水分ですので、夏バテ予防にも効果的です。夏が本格的になる前から万全の準備をしておきたいものですね。

それでは、6月1日発刊の当社定期刊行誌3誌6月号についてご紹介いたします。

『銀行法務21』6月号のご紹介

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☆TOPIC
空き家等対策の現状と法的理解

昨年、空家等対策特措法が改正され12月に施行されました。改正法では、周囲に著しい悪影響を及ぼす「特定空家等」になる前段階として「管理不全空家等」が新設され、早めに規制権限等を行使することを可能とし、適切な管理や利活用を促す空き家対策が強化されています。
「1 空き家とその対策の現状」では、空き家が増加する背景や利活用の現状、空き家対策と今後について、「2 空家等対策特別措置法の改正概要と金融機関の役割」では、改正法を「活用の拡大」「管理の確保」「特定空家等の除却等」の観点から解説とともに、金融機関に求められる役割を解説します。

☆論 考
企業価値担保権の利活用とそのねらい

本国会にて審議されている「事業性融資の推進等に関する法律案」は、ノウハウや顧客基盤といった無形資産を含む事業全体を担保とする企業価値担保権の創設といった内容が含まれており、企業価値に着目した事業者支援がよりいっそう推進されることとなります。本法案のねらいや運用面における着目点などについて論じています。
なお、今月号の法務時評(巻頭言)でも生かす担保としての企業価値担保権と事業性融資について触れています。

☆論 考
地域金融機関における近時の不祥事件等の分析――その傾向と対策、今後の課題

昨年1年間で公表された預金取扱金融機関における不正・不祥事件を中心に、その分析結果から傾向等を解説するとともに、地域金融機関を取り巻く外的環境の変化が不正・不祥事件に及ぼす影響、管理体制等について言及します。

☆今月の解説
事業者支援に舵を切る中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針等の改正

金融庁は、金融機関による資金繰り支援にとどまらない、事業者の実情に応じた経営改善や事業再生支援の一層の推進を図るため、当庁所管改正監督指針が本年4月1日から適用されます。
本稿では監督指針の一部改正について概説し、本改正を踏まえた金融機関の今後の対応について解説していきます。「再生支援の総合的対策」の一部内容が監督指針に反映されています。

『JA金融法務』6月号のご紹介

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☆特 集
No more ハラスメント 正しい理解と対応

最近、職場内での「どこからがハラスメントになるのかわからない」「ハラスメントを恐れて部下指導ができない」といったお悩みの声はよく聞かれます。今月は、ハラスメントの根本原因やグレーゾーンの問題、職場での具体的な対策について解説しています。

①変わりゆくハラスメントの概念と最近の考え方

ハラスメントにおける世の中の意識やルールの変化を追いながら、最近のハラスメントに対する考え方や向き合い方を紹介。法律の整備があってもなお、なぜハラスメントが起こるのか、また最近の傾向である「ハラスメント・ハラスメント」への対応についても解説しています。

②職場に潜むパワハラ要因と対策

職場に潜むパワハラ要因を分析し、その特徴や対策について、筆者の労務相談やパワハラ調査での経験を交えて紹介しています。また、自身のパワハラ度を診断できる「職場環境チェックリスト」で、自分が発生要因の一因になっていないか確認することができます。

③事例で考えるグレーゾーンの対処法

パワハラのグレーゾーンについて、その予防法や判断プロセスを解説。単に「相手が嫌がったらハラスメントになる」といった間違った解釈を払拭し、正しい判断の方法を事例で検証しています。

④〝なんでもハラスメント″時代に悩む管理職のコーチングスキル

ハラスメントに当たらない、適切な指導のための5つのコーチングスキルを紹介しています。部下指導が苦手、萎縮しがちという方に、ぜひご一読いただきたい記事です。

『金融・商事判例№1692/№1691』のご紹介

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金融・商事判例No.1692(2024年6月1日号)では、

最高裁判例速報として、最二判令和5・11・6、重要判例紹介として、東京高判令和6・1・25、大阪高判令和5・12・19の3件の判例を紹介しています。
最二判令和5・11・6は、租税特別措置法施行令(平成29年政令第114号による改正前のもの)39条の16第1項を適用することができないとした原審の判断に違法があり、増額更正処分後に国税通則法23条1項の規定による更正の請求をし、更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けた者は、当該通知処分の取消しを求める訴えの利益を有するか判断された事例です。 巻頭言では「区分所有法制の見直しについて」と題し、老朽化した区分所有建物と高齢化の進む区分所有者の問題について、法政大学教授の伊藤栄寿先生にご執筆いただきました。

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金融・商事判例No.1691(2024年5月15日号)では、

最高裁判例速報として、最二判令和5・11・27、重要判例紹介として、東京地判令和5・11・22の2件の判例を紹介しています。
最二判令和5・11・27は、抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に賃貸人との間でした、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と上記の差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意の効力を抵当権者に対抗することができるかについて、判断された事例です。
巻頭言では、「担保法制見直しの規律案への心配─動産担保の実行プロセスに関して─」として、法制審議会でも議論がなされる担保法制の改正と動産担保に関する内容について、弁護士法人関西法律特許事務所の赫高規弁護士にご執筆いただきました。

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