定期刊行誌「銀行法務21」「JA金融法務」「金融・商事判例」2023年10月号のご紹介

2023年09月29日

今年5月に新型コロナウイルス感染症が感染法上の5類相当に変更となってから、5ヵ月が経過しました、10月からはインフルエンザの予防接種を受ける方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ニュース報道によると、インフルエンザの早期流行で学級閉鎖が行われ影響が拡大しているそうです。ここ数年は多くの方が新型コロナ感染防止のために手洗いうがい、マスクの着用といった対策を行ってきたため、インフルエンザの感染者は記録的な少なさでしたが、今年は久しぶりの流行となっています。あまり報道されませんが新型コロナウイルス感染症も足元では急拡大しているというニュースもあり、基本的な感染対策である、手洗いうがい等を今一度徹底し、体調良く下期も過ごしていきたいものですね。

それでは、10月1日発刊の当社定期刊行誌3誌10月号についてご紹介いたします。

『銀行法務21』10月号のご紹介

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☆特 集 
金融犯罪対策(AML/CFT)を巡る諸相・実相

マネロンガイドラインに係る態勢整備期限が来年3月に迫るなか、金融犯罪対策を切り口に様々な分野の専門家による8本立ての特集企画です。

マネロンレポートの解説や、マネロン防止条項導入の先の課題についての検討などトピカルなテーマでご執筆いただきました。そして、前金融庁マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長の萬場氏にもご寄稿いただいております。

☆レポート 地域活性学会金融部会第14回研究会 商流情報を活用した地域活性化

今回の地域活性学会はオンライン開催された内容を紹介しています。前半では帝国データバンクの商流情報を活用したサービスを、また後半では資金繰り表作成を通じた取引先との対話について議論します。

☆今月の解説 サステナブルファイナンスの行方~2023事務年度金融行政方針の公表を受けて~

昨事務年度から引き続き、金融行政方針では4つの柱の中に、サステナブルファイナンスについての記載があります。ここでは、速報的に行政方針に触れて今後のサステナブルファイナンスを考えていきます。

『JA金融法務』10月号のご紹介

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☆特 集 
改正 障害者差別解消法とJA

2024年4月1日から施行される改正障害者差別解消法により、民間事業者による合理的配慮の提供が「法的義務」になります。本特集では、誰もが利用しやすいサービスの在り方を考え、JA職員が合理的配慮を提供するために取り組むべき対応について解説しています。

①理解しておこう 解消法の概要とポイント

障害者差別解消法の概要やポイントについて、法律や金融庁公表の監督指針などを基に解説。設立の背景や目的、禁止される差別はどのようなものかなど、合理的配慮の提供に取り組む前に、まずに知っておきたい情報を紹介しています。

②コミュニケーションのポイントと支援制度

障がいの種類と、それぞれの特性に応じたコミュニケーションのポイントを整理しています。また、支援制度・支援機関も紹介しているので、障がいをもつ組合員・利用者に寄り添った情報提供にご活用いただけます。

③金融機関の合理的配慮とバリアフリー ―視覚障がい者の視点から

全盲である筆者の経験から、金融機関の合理的配慮とバリアフリーについて解説。また、誰もが利用しやすい営業店づくりのために、具体的にどのような対応をすべきかについて、Q&A形式で紹介しています。

☆新連載 ココに注目 NEWSのミカタ

最近の経済ニュースを毎月1つ取り上げ、生活やマネープランへの影響を読み解く情報記事です。経済・金融の動きを組合員とのトークのつかみとする活かし方も紹介しているので、現場での実務にぜひご活用ください。

『金融・商事判例 №1674/№1675』のご紹介

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金融・商事判例No.1675(2023年10月1日号)では、

最高裁判例速報として、最三決令和5・2・1と重要判例紹介として、東京地判令和5・3・23、名古屋地判令和2・8・26を紹介しています。
最三決令和5・2・1は、破産管財人が別除権の目的である不動産の受戻しについて上記別除権を有する者との間で交渉しまたは上記不動産につき権利の放棄をする前後に上記の者に対してその旨を通知するに際し、上記の者に対して破産者を債務者とする上記別除権に係る担保権の被担保債権についての債務の承認をしたときに、その承認は上記被担保債権の消滅時効を中断する効力を有するか、判断がなされた事例です。
巻頭言では、「署名・記名押印の電子化」と題し、デジタル化における署名・記名押印の効力について、早稲田大学教授の小出篤先生にご執筆いただきました。

金融・商事判例No.1674(2023年9月15日号)では、

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最高裁判例速報として、最三決令和5・3・29を紹介しています。
最三決令和5・3・29は、第三債務者が差押命令の送達を受ける前に債務者との間で差押えに係る金銭債権の支払いのために電子記録債権を発生させた場合において、上記差押えに係る金銭債権について発せられた転付命令が第三債務者に送達された後に上記電子記録債権の支払いがされたときの上記転付命令の効力について、判断がなされた事例です。
巻頭言では「XRP訴訟地裁判決の影響」と題し、デジタル資産と証券性に関する米国の訴訟について、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の落合孝文弁護士にご執筆いただきました。

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