7月といえば…
7月7日の「七夕」を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか?
ご存じのとおり、「七夕」は古くから続く行事で、7月7日の夜に織姫と彦星が天の川を渡って1年に一度だけ出会えるという伝説となって現代に伝えられています。
ですが、この織姫の星(こと座の1等星・ベガ)と彦星の星(わし座の1等星・アルタイル)は実際には14.4光年ほど離れているそうで、光のスピードで移動したとしても、1年に1度出会うことはとても無理のようです。
ただ、古くから人々が紡いできた言い伝え、織姫と彦星の伝説にあやかって、願い事をするのも良いですね。
それでは、7月1日発刊の当社定期刊行誌3誌7月号についてご紹介いたします。
『銀行法務21』7月号のご紹介
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☆座談会 ハラスメントと内部通報制度(上)――地域金融機関における公益通報者保護法改正後の課題と対応
改正公益通報者保護法が施行されてから1年が経過して、実効性向上が期待されているところです。また、金融機関において若手職員の退職原因の一つにハラスメントが指摘されています。 本座談会ではハラスメントと内部通報制度の実効性向上を主なテーマに、地域金融機関現場における実情と課題を議論しています。「上」となる本号では、内部通報の実態やハラスメントへの認識を主に再確認します。
☆今月の解説① 顧客の最善の利益を勘案した業務運営(下)
前号に引き続き、「顧客本位の業務運営に関する原則」の一部が法定化される金商法等の改正案について取り上げます。
前号の中間整理を踏まえ本号では改正案について解説しています。顧客本位の業務運営に関する原則が公表されて以降、継続的な議論・検討がなされ、本原則の一部が法定化される方向に向かっています。
なお、今年の通常国会では成立が見送られ、今秋臨時国会以降の成立が見込まれます。
☆TOPIC 区分所有法改正と実務での捉え方
法制審議会にて議論がなされている区分所有法。正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」と呼ばれ、マンションなどの一つの建物を構造上いくつかに分けて独立して居住する建物を対象して、所有・管理等について規定している法律です。
現在、マンションの老朽化やマンションの住民の高齢化が進み、対策が必要となっています。そういった背景から見直しが行われている法制審での議論を受けた解説を行います。
☆今月の解説② 補助金活用と顧客支援
現在、様々な補助金・助成金が公表されており、事業者のために適切な理解が金融機関職員には求められています。 本稿では、補助金とは何かという初歩から、主な補助金の紹介、受給申請手順の確認、そして、トーク例を用いて顧客のニーズの掘り起こし手法についても紹介しています。
『JA金融法務』7月号のご紹介
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☆特 集 どうなる⁉ 米国の金融不安のいまとこれから
①米国の金融不安をどうみるか
米国で相次いだ銀行破綻の背景や影響について、各種公表資料から原因を読み解く。金融不安の下での中央銀行のかじ取りについても考察しています。
②知っておきたい 経済・金融マーケットの国内の動き
米国の金融不安等によるわが国への影響について、バブル崩壊やリーマン・ショック、コロナ禍等、過去の国内経済の転換点を振り返りながら、日本経済の動向を読み解いています。
③もし銀行破綻が起きたら? に答えるQ&A
日本の金融機関のセーフティネットに対する素朴な疑問をQ&A形式で紹介。組合員の不安や質問に的確に答えるための学習に好適です。
☆解 説 推進活動におけるコンプライアンス
農林水産省が施行した「地理的表示保護制度の運用見直し」について、見直しのポイントやメリット、留意点等を整理しています。
☆取材レポート 魅力あふれるJAを訪ねる(JA高知市)
JA高知市におけるマネロン対策の態勢整備について、同JAの組合長にインタビュー。マネロン対策に対する職員への意識づけや組合長自身の想い、また、今後の課題やその対応策などを紹介しています。
FRBによる利上げや本年3月の米シリコンバレー銀行の破綻等をきっかけに、世界的な金融不安が高まった今、国内外の動きに目を配る必要があります。本特集は、世界的金融不安の現状や短期的な未来予測、想定される日本への影響等を解説しながら、経済・金融マーケットの理解や知識が学べる情報記事です。
『金融・商事判例 №1668/№1669』のご紹介
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金融・商事判例No.1668(2023年6月15日号)では、
最高裁判例速報として最三決令和4・11・30、重要判例紹介として、大阪高判令和4・3・24の計2件の判例を紹介しています。
最三決令和4・11・30は、子の引渡しを命ずる審判を債務名義とする間接強制の方法による子の引渡しの強制執行の申立てが権利の濫用に当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例です。また、大阪高判令和4・3・24は、いわゆるデッドロックの状態にある閉鎖会社において、株式会社の解散請求に係る会社法833 条1項1号所定の事由が認められないとされた事例です。
巻頭言では「サプライチェーン契約と『強靭化』」と題し、危機にも容易に寸断されないサプライチェーンの構築等について、長谷川俊明法律事務所の長谷川俊明弁護士にご執筆いただきました。
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金融・商事判例No.1669(2023年7月1日号)では、
重要判例紹介として東京高判令和4・7・21、神戸地判5・1・12の計2件の判例を紹介しています。東京高判令和4・7・21は、譲渡制限株式贈与の事実があり、その贈与は詐欺によるものではなく、当該株式の譲渡が会社との関係でも有効とされた事例です。また、神戸地判令和5・1・12は、車両単独事故が自動車共済契約における被共済者の故意または重大な過失によって発生したものではないとして保険者免責が否定され、調査会社が具体的調査を開始したと認められる日を起算点として30日を経過した日から履行遅滞を認めた事例です。
巻頭言では、「企業におけるChatGPTなどの生成AIの利活用の法的リスクと対策」と題し、最近話題になることの多いChatGPTなどの生成AIを企業としてどのようにリスク管理すべきか、西村あさひ法律事務所の福岡真之介弁護士にご執筆いただきました。
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