定期刊行誌「銀行法務21」「JA金融法務」「金融・商事判例」の2021年2月号のご紹介です。

2021年01月30日

雑誌2月号

早いもので2021年も、1ヵ月が過ぎました。年明け早々に首都圏に緊急事態宣言が再発令され、その後、大阪や愛知、福岡などへも拡大されました。
今年は「コロナ2年目」と言われ多くの方にとって、昨年からの「疲労」が蓄積されているのではないでしょうか。
一方で、ワクチンがゲームチェンジャーとなるともいわれており、接種に向けた段取りがニュースとなるなど明るい兆しもあります。あと少しの辛抱で日常が戻ってくる気がします。

それでは、2月1日発刊の当社定期刊行誌3誌2月号についてご紹介いたします。

『銀行法務21』2月号
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 特集 地域金融機関の「輝く」取組み
・但陽信用金庫の知的資産経営支援への取組み
・地元を大切にするユニークな支援
・個性ある金融機関への変革―地域金融のこれからを考える探究的対話―

今月の特集では、地域貢献・支援という観点から注目すべき顧客支援をされている、地域金融機関を紹介し、その取組みを紹介します。
現下の状況のなか、人と人が当たり前に会うことができない状況をどう乗り越えるか、また、顧客企業の価値をいかにして見出すかといった「輝く」事例を多数掲載。
構成としては但陽信用金庫と塩沢信用組合の事例を紹介し、その後、地域共創ネットワークの坂本氏がこれからの地域金融機関のあるべき姿について金融庁からの発信を織り交ぜまとめます。

☆解説
金融機関営業店における災害債務整理ガイドライン新型コロナ特則への対応

今月の解説は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」において、新型コロナウイルス感染症を適用対象とした特則を解説し、また、営業店における対応を解説します。
この制度は、住宅ローンなどの既往債務を返済できなくなった個人の債務者のため、法的倒産手続の要件に当てはまれば、破産手続のような個人信用情報機関に事故情報が登録されずに債務整理ができる制度です。
なお、政府は、本特則の個人債務者への周知や相談対応、本特則における柔軟な支援を金融機関に要請しています。

次は『JA金融法務』2月号のご紹介です。

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☆解説
新型コロナに対応する 現場の労務問題Q&A

コロナ禍において、JAの現場で労務上問題となり得る点について、社労士・弁護士等の各種専門家の視点からの知見を集め、Q&A形式での解説を掲載。窓口業務を担当する職員が感染した場合に労災の取り扱いはどうなるのかなど、気になるポイントを解説しています。

☆解説
ついに運用開始! 「自然災害債務整理ガイドライン・コロナ特則」の基本とポイント

「自然災害債務整理ガイドライン」について、コロナ禍の影響を受けた債務者に対しても2020年12月より適用されるよう、特則が定められました。
全金融機関での対応が必要となり、JA営業店においても組合員・利用者へのガイドラインの周知が求められます。
ガイドラインの特徴とその手続きの流れをまとめましたので、本店・営業店でご活用ください。

☆解説
押さえておきたい 令和3年以降の年金知識・法改正のトピックス

令和3年度スタートに向けて、近時に施行される年金関連のトピックスをまとめました。
在職老齢年金に関する改正、年金の受給開始時期の選択肢拡大など押さえておきたい年金知識を解説しています。

今号から新連載「気になる基礎を事例で確認! 投資信託コンプライアンスの落とし穴」がスタート。
投資信託の提案活動のなかで見落としてしまいがちなポイントを事例で紹介しています。
コンプライアンスの実践にお役立てください。

最後は、『金融・商事判例』です。

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金融・商事判例1608号(2021年2月1日号)では、
①(最高裁判例速報)1 交通事故の被害者が後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合に、同逸失利益は定期金による賠償の対象となるかなど(最一判令和2・7・9)
②著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は、同法21条から27条までに規定する権利に係る著作物の利用によることを要するかなど(最三判令和2・7・21)
③少数株主による株主総会招集が許可されなかった事例(東京高決令和2・11・10)
の3本の判決を紹介しています。

なお、②の判決は、ツイッターにて、著作権を侵害して画像を掲載した者のツイートをリツイートした場合、リツイーとした者も著作権法違反になり得ると判断した判決で、ツイッターをやっている方・企業にとっては、要注意の判決となっています。
また、巻頭言では、法制審議会仲裁法制部会委員の古田啓昌弁護士に、法制審での議論について紹介していただいております。

金融・商事判例1607号(2021年1月15日号)では、
①(最高裁判例速報)複数の公務員が国または公共団体に対して連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う場合など(最三判令和2・7・14)
②控訴人表示が控訴人の商品等表示として需要者に広く認識されていたとはいえないとして、被控訴人が控訴人表示を使用することが不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たらないとされた事例(知財高判令和2・11・4)
③招集株主によるクオカード贈与の表明と招集手続の法令違反(東京高決令和2・11・2)
④所有権留保売買に係る大型建設機械の即時取得が否定された事例(仙台高判令和2・8・6)
の4本の判決を紹介しています。

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