定期刊行誌「銀行法務21」「JA金融法務」「金融・商事判例」の2020年8月号のご紹介です。

2020年07月30日

雑誌summer

新型コロナウイルス感染症は、人口の多い都市部だけでなく全国的に拡大傾向にあり、特に都市部では外出自粛を呼びかける地域も出てきています。
例年であれば、8月は夏休みやお盆休みといった休日を利用して、国内外に旅行に行く方も多かったと思われますが、今年はウィズコロナを意識し、3密を避けた行動が大切になりそうですね。
こんな時は、自分の住んでいる町を歩いて散策してみるのもよいのではないでしょうか。長年住んでいる町であっても新たな発見があるかもしれません。

 それでは、8月1日発刊の当社定期刊行誌3誌8月号についてご紹介いたします!

 『銀行法務21』8月号
銀法2020年8月860号 → 詳細はこちら

 ☆TOPIC 対応必至 金融機関とテレワーク

新型コロナによる影響もあり、世の中で在宅勤務やテレワークが推進されています。
ここでは、その導入のための手引きと法的留意点について解説します。前半では、定義をはじめ導入による効果などを、具体例を用いながら説明します。
後半では、テレワーク導入にあたっての整備しておくべき点を法的側面から解説し、スムーズな導入を支援する内容となっています。

☆TOPIC 暴力団離脱者の預金口座開設の問題について

金融機関が従来より行っている反社会的勢力との一切の関係遮断と双璧をなす、暴力団員の離脱支援を行う取組みがあります。
本稿では、暴力団員への離脱支援制度の1つである預金口座開設に注目して、暴力団離脱者による口座開設の困難さと、その対応策である「継続就業証明書」制度を解説します。

☆今月の解説 改正個人情報保護法の金融実務への影響(上)

本年6月に改正個人情報保護法が公布されました。
本号と次号にかけて、改正点について、平成27年改正の現行法と比較しながら解説します。
また、改正によって金融実務へどのような影響を及ぼすのかも併せて確認できるように構成しております。

☆新連載 若手職員へ知識を伝授 営業店業務のポイント

コロナ禍において、金融機関による地域経済を救う役割が重要視され、若手職員のやる気が向上したという話もあります。
本連載では、若手職員が知りたい、そして若手職員に知ってほしい営業店業務のポイントを解説します。

次は『JA金融法務』のご紹介です。

 『JA金融法務』8月号

JA2020年8月600号 → 詳細はこちら

解説 JA職員が押さえておきたい新型コロナウイルス感染症関連支援の概要

政府によって講じられている様々な新型コロナウイルス関連の支援策のなかから、組合員にとって重要度の高いものに絞って制度の概要を解説します。
補助金・助成金関連の支援策や税務面での特例措置など、いま押さえておきたいポイントをまとめています。

解説 今知っておくべき特殊詐欺への対応

コロナ禍を悪用した特殊詐欺が発生していることを踏まえ、改めてJA職員が知っておくべき特殊詐欺への対応について解説します。
未然防止策としての注意喚起の例や被害に遭った場合のJAとしての対応等を紹介しています

また、今号からは新連載が2本スタートします。

☆新連載 ストレスとの向き合い方を学ぶ メンタルヘルス講座

変化した日常にストレスを抱える方向けに、これからの業務や生活を楽にする、心身ともに健康になるためのヒントを紹介していきます。

☆新連載 大切な組合員の声に応える 適切な苦情・クレーム対応術

苦情・クレームは組合員・利用者の期待の裏返し!? ピンチをチャンスに変える、営業店での対応術をやさしく解説します。

最後は、『金融・商事判例』です。

『金融・商事判例』1596号
金判2020年 8月 1日1596号 → 詳細はこちら

金融・商事判例1596号(8月1日号)では、

①円建て債券を発行した外国国家がわが国の民事裁判権に服することを免除されないとされた事例(東京高判令和元・10・29)
②株式譲渡契約が通謀虚偽表示によるものとして無効であるとされた事例(東京地判令和元・10・7)
③持株会の設立と旧有限会社法19条2項・旧有限会社法21条(東京地判令和元・7・5)
の3本の判決を紹介しています。

①は、一度最高裁まで係属し(本誌1496号、1502号)、地裁に差し戻された後の控訴審判決で、確定しました。
外国国家の民事裁判権の免除や、外国国家が発行する債券の権利の変更のための手続等について判断したものであり、同種の事案の判断の参考になると思います。

 また、金融・商事判例1595号(7月15日号)では、

①特定資本関係5年超要件を満たす適格合併に対する一般的否認規定の適用の可否(東京高判令和元・12・11)
②社債の償還に際して利息の支払が約定された場合に利息制限法の適用を否定した第1審判決が控訴審で是認された事例(東京高判令和元・10・30)
の2本の判決を紹介しています。

②は本誌1573号に掲載した地裁判決の控訴審判決となっております。
①は、適格合併による合併子会社の未処理欠損金額を損金の額に算入したところ税務当局から更正処分を受けたという事例で、合併やM&Aなどを行う際に考慮すべき点として、参考になります。

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