
今年も1年が始まりましたね。1月も中旬に入ってくると、業務の勘も取り戻してくる頃かと思います。
ちなみに、1月15日は、「小正月(こしょうがつ)」と呼ばれますことがあります。これは、1月1日の大正月(おおしょうがつ)から続いてきた正月の最後の日を指します。
(1月15日までとする地域、1月7日までとする地域があり、地域性があります)
もし、業務の勘をまだ取り戻していなかったら、15日までなら、「まだ正月だから」と何とか言い訳できるかもしれません。。
(もちろん、このブログの読者の方々は、業務初日から勘を取り戻していることと思い、冗談ですので、あしからず)
それでは、1月1日発刊の当社定期刊行誌3誌1月号をご紹介いたします。
『銀行法務21』1月号のご紹介

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☆特別論考
適正な競争の観点から再考する債権譲渡制限特約
2020年4月に改正民法(債権法)が施行され、譲渡制限特約が付いた債権の譲渡が原則有効となったことで、債権譲渡による資金調達が可能となったことは周知のとおりですが、現状では増加したとはいえません。
また一方で、米独仏では債権譲渡制限特約が、適正な競争の疎外の禁止などを理由として排除されているともいいます。これは売掛債権等の譲渡担保による資金調達のケースでは、発注企業(支払債務者)が大企業、納入企業(売掛債権等の債権者)が中小企業で、債務者のほうが強い立場にあるといえ、下請法(取適法)の観点からも問題だと指摘しています。
本稿では、債権譲渡制限特約をめぐる欧米の状況を踏まえて、取適法、事業性融資推進法や譲渡担保法における債権譲渡制限特約の取扱いと課題について論じます。
☆レポート
地域活性学会島根県浜田市研究大会 金融部会セッション
「地域経済エコシステムにおける信用保証協会の役割とは」
―事業性融資の本格実施で求められる信用保証協会と地域金融機関の連携強化―
地域活性学会において「地域経済エコシステムで果たす信用保証協会の役割」と題し、事業性融資の本格実施前に求められる地域金融機関と信用保証協会の連携強化、地域活性化についてのパネルディスカッションが行われました。
今回は、地域金融機関との連携や人材教育で先進的な活動を続けてきた島根県信用保証協会の取組みをメインにとりあげます。
☆今月の解説
遺言制度の改正動向――デジタル遺言が解禁される世界
政府は書面が前提だった遺言制度について、ネットやパソコンなどで作成・保管するデジタル遺言制度の実施について検討しています。
本稿では、現行の遺言制度について整理したうえで、デジタル遺言についてどのような議論がなされているか中間試案の内容を中心に紹介し、金融機関の実務に与える影響について解説します。
☆新連載
取引先へのサポート力を向上させる取適法入門
2026年1月から、下請法が取適法と改称され、中小企業への業務委託の取引適正化を図るため、従来の下請法の適用範囲を拡大し、規制内容が強化されています。
本連載では、金融機関の営業担当者が押さえておきたい製品・サービスのサプライチェーンのあり方と密接に関連する取適法について、わかりやすく解説します。
『JA金融法務』1月号のご紹介

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☆特集
今こそ強化! 貯金推進の理解と実践
金利ある世界へと戻りつつあるなか、これまでの長いマイナス金利の影響により、金利交渉の経験がない職員が増えている、という声が聞かれます。
本特集は、金利上昇局面である今だからこそ取り組みたい貯金推進の基礎を、知識と実務の両面でやさしく解説しています。
①推進の前に知っておきたい 貯金提案の基礎知識
なぜこのタイミングで貯金推進が求められるのか、また貯金がお客様やJAにとってどのような役割を持つのかなど、貯金推進に取り組む前に知っておきたい内容を整理しています。
②提案のタイミングを逃さない アプローチの切り口
キャンペーンだけに頼らず、お客様との日頃の対話からどのような切り口があるか、またその際の話法を紹介しています。
③利用者の利便性と安全性を意識したIB推進のポイント
貯金とともに推進したい、インターネットバンキングについて、推進のポイントを解説。高齢のお客様にとってのニーズや安全性など、JA職員として意識しておきたい留意点を紹介しています。
☆解説
マネロン・金融犯罪対策の継続的な高度化と経営陣の役割
経営層における、マネロン対策の必要性や理解を醸成する解説記事。トップとしての役割とメッセージ発信の意義を解説しています。
『金融・商事判例 №1730/№1731』のご紹介

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金融・商事判例No.1731(2026年1月1日号)では、
重要判例紹介として、東京高判令和7・7・16、東京地判令和7・4・24の2件の判例を紹介しています。
東京地判令和7・4・24は、株式の引受名義人以外の者を株主と認定した上で、株主総会決議により取締役から解任された旧代表取締役が権限なく会社財産を減少させる行為をしたことについて、故意による不法行為責任を肯定し、代表取締役が代表権を濫用して締結した契約について、相手方との関係で無効でないとした事例です。
巻頭言では「2026年の金融法務の展望」について、東京大学名誉教授の神田秀樹先生にご執筆いただきました。

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金融・商事判例No.1730(2025年12月15日号)では、
重要判例紹介として、東京高判令和7・6・6、東京地判令和6・12・16の2件の判例を紹介しています。
東京高判令和7・6・6は、東北地方太平洋沖地震に伴う津波による原子力発電所の事故について、具体性のある予見可能性があったとは認められないとして、任務懈怠を否定し、取締役らに対する会社法423条1項に基づく損害賠償請求が認められなかった事例です。
巻頭言では「『発見統制』を強化せよ!」として、発生した不正を早期に発見して是正する内部統制について、プロアクト法律事務所弁護士・公認不正検査士の竹内朗先生にご執筆いただきました。
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