先月の定期刊行誌紹介ブログでは、梅雨の時期とお伝えしておきながらも、梅雨入り発表(速報値)は平年よりかなり遅かったですね。梅雨明けはどうなるのでしょうか。
さて、7月といえば、暑中見舞いハガキを送る時期ですね。
暑中見舞いは「小暑から立秋の前日まで」「梅雨明け以降」など諸説ありますが、つまるところ暦上の夏季に送るのが一般的のようです。
1年で最も暑さが厳しい時季に相手を気遣う趣旨が、暑中見舞いに込められています。
最近では暑中見舞いを送ることも少なくなってきていますが、遥か昔、筆者が大学生の頃、部活動の先輩方に暑中見舞いを手書きで送る文化がありました。
相手(先輩)へのご挨拶、夏季練習での目標、ご指導のお願いなどを書いていたことを思い出します。
これから夏本番、そして2024年の折り返しです。今年の目標を振り返るのも良いかもしれません。
それでは、7月1日発刊の当社定期刊行誌3誌7月号についてご紹介いたします。
『銀行法務21』7月号のご紹介
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☆TOPIC①
AI事業者ガイドラインと金融実務
本TOPICでは4月19日に総務省・経産省より公表された「AI事業者ガイドライン」の概要、金融業務におけるAI活用の動きや活用に伴うリスクを取り上げます。
「AI事業者ガイドライン」について、制定の背景、概要(適用範囲やコンセプト、対応項目など)といった点を、EUや米国の動向等も踏まえながら論じています。
また、一般企業における生成AIの活用例や顕在化したリスク、金融機関における生成AIの代表的な活用事例とリスク、またそれぞれのリスクへの対応例について、具体的なケースを挙げてわかりやすく解説します。生成AI特有のリスクを考慮したガバナンス構築のポイントなど、AI事業者ガイドラインを踏まえて言及する2本立て解説記事です。
☆TOPIC②
マネロンガイドラインFAQと法人口座の不正利用対策
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の対応完了期限を経過しましたが、金融庁では、その直後の4月1日、「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問」(FAQ)を改訂し、翌2日に公表しています。
今回のFAQ改訂の趣旨や金融機関に求められる姿勢、また、改訂の内容について整理するとともに、4月以降予想されるマネロン等対策の行方について検討していきます。
また近時、法人口座を悪用した資金移転・マネロン等事案が生じており、FAQの改訂で法人口座に関連する事項も定められています。法人口座に関連する改訂FAQ箇所と金融機関の法人口座の不正利用対策について論じています。
『JA金融法務』7月号のご紹介
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☆特 集
トラブルを防ぐ 高齢者との金融取引
高齢化により、認知症など様々なリスクを考慮した取引が今後ますます重要になってくることが予想されます。本特集では、JAが高齢者との金融取引で遵守すべき法務上の知識や、高齢者の身体的・心理的な障害への対応、さらに見直しが検討されている成年後見制度について解説しています。
①引き受けても大丈夫? 高齢者との金融取引Q&A
高齢者取引においてトラブルになり得る営業店での事例から、適切な対応をQ&A形式で解説。また、金融機関も地域の一員であることを前提に、地域社会と連携を図るための関係機関も紹介しています。
②高齢者への合理的配慮と異変の気づき方
事業者の合理的配慮の提供義務化を背景に、年齢を重ねることによる機能の低下などの特性や、これらに適した支援を紹介しています。JA職員が高齢の組合員の異変に気づき方も解説。より組合員に寄り添った対応を学ぶことができます。
③成年後見制度の現状と見直しに向けた検討について
今後見直しが検討されている成年後見制度について、現行制度の解説と、見直しが検討されている背景や検討内容について解説しています。見直し案が実現された場合の今後の期待についても触れています。
☆新連載
その取引、実はマネロン⁉ 金融犯罪の手口と実態
実際にあったマネロン手口を紹介し、疑わしいポイントや望ましい対応を解説。マネロン対策のストッパー役である第1線職員の感度を高める情報満載でお届けします。
『金融・商事判例№1693/№1694』のご紹介
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金融・商事判例No.1694(2024年7月1日号)では、
重要判例紹介として、東京高判令和6・1・17、大阪地判令和6・3・13の2件の判例を紹介しています。
東京高判令和6・1・17は、他者の前科等の摘示を含むやり取りをウェブページに掲載したことが名誉毀損またはプライバシー侵害にあたらないとされた事例で、原審の東京地判令和5・7・7本誌1681号46頁の控訴審です。原審も合わせてご参照ください。
巻頭言では「金融機関のAML態勢整備高度化および今後の行職員コンプライアンス教育について」と題し、引き続き金融機関に対応が求められるAMLについて、長谷川俊明法律事務所の長谷川俊明弁護士にご執筆いただきました。
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金融・商事判例No.1693(2024年6月15日号)では、
最高裁判例速報として、最一決令和5・10・26、重要判例紹介として、最二判令和5・11・6、東京高判令和6・1・18、東京地判令和6・1・24の4件の判例を紹介しています。
最一決令和5・10・26は、吸収合併消滅株式会社の株主が吸収合併をするための株主総会に先立って上記会社に対して委任状を送付したことが会社法785条2項1号イにいう吸収合併等に反対する旨の通知に当たるとされた事例です。
巻頭言では、「バーチャル総会の今後」として、近年、導入されたバーチャル総会に関する開催リスクや、メリット・デメリットについて、森・濱田松本法律事務所の澤口実弁護士にご執筆をいただきました。
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