今年の夏至は、6月21日です。夏至は皆様よくご存じ、1年で1番日が長い日です(東京の場合、日の出4時25分、日の入り19時00分でなんと、14時間35分と冬至と比べるとおよそ5時間も違いがあります)。
日本だと、梅雨の時期で長さをあまり感じないこともありますが、日中の時間を有意義に活用したいものですね。
それでは、6月1日発刊の当社定期刊行誌3誌月6号についてご紹介いたします。
『銀行法務21』6月号のご紹介
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☆TOPIC
ローカルベンチマークと企業支援
~金融機関と企業の対話~
昨年公表された「ローカルベンチマーク・ガイドブック」を用いつつローカルベンチマーク(ロカベン)活用のポイントを解説します。
ロカベンとは、ロカベン・シートを用いながら企業と金融機関・支援機関が対話し「企業経営の見える化」を行い、企業の「稼ぐ力」の源泉を把握するツールです。
前半では経済産業省が行ったアンケート調査をもとにロカベンの活用状況を考察し、後半では実際に対話しながら活用していくうえで重要となるポイントを解説します。
☆今月の解説
中小企業の事業承継・事業引継ぎを巡る新たな2つのガイドライン(下)
――中小PMIガイドラインの策定
「中小PMIガイドライン」が中小企業庁より本年3月に公表されました。
PMIとは、Post Merger Integtrationの略であり、M&Aによって引き継いだ事業の継続、成長に向けた統合やすり合わせ等の取組みを指します。
M&Aを成功に導くため、事業の引継ぎ(M&Aの成立)とともに、事業の継続・成長(PMIの実施)に取り組む必要があり、そのPMIの「型」となるガイドラインの解説記事です。
☆新連載
押さえておきたい 民事信託活用におけるポイント
地方銀行をはじめ相続対策の一つとして重要度が高まっている民事信託について取り上げる連載です。
連載内容としては、相続対策のなかでの民事信託の優位点や注意点、信託契約における各時点における留意点を解説します。
初回は、民事信託の制度説明から信託口口座に関する解説となります。
☆新連載
営業店業務に役立つ登記実務アラカルト
営業店において若手職員が担うことが多いともいわれる登記実務。
その実務において、職員に近い立場でサポートをする司法書士が、銀行実務において登記を必要とする場面を切り口とし解説する連載です。
『JA金融法務』6月号のご紹介
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☆特 集
知っておきたい 相続の周辺知識
高齢者の取引先(組合員)が多いJAにとって、相続相談を通じた次世代との絆作りは急務となっています。
本特集では、相続の三大対策といわれる「分割・節税・納税」以外に注目し、昨今の気になる相続の話題を取り上げました。
① 最近の相続税申告の実態からみる相続の状況
相続税の歴史および、国税庁公表の「令和2年分における相続税の申告事績の概要」をもとに、最近の相続の状況を紹介。
10年前と比較した申告内容などから動向をつかみ、組合員へ相続対策や資産形成を促す動機付けとなる情報を整理しています。
② デジタル遺産への備え
デジタル社会の進展に伴い、重要性の増すデジタル遺産。探知の困難性など、今後問題が顕著化する可能性があります。
法的な観点から、その権利や問題点等を紹介・解説しています。
③ 最近の墓事情
相続相談において、お墓事情への関心も高まっています。
お墓にまつわる、知っておくべき基礎知識、相続人・被相続人が備えておくべきこと、最近の傾向等を紹介しています。
☆新連載
相続手続担当者の心得 グリーフケア
相続手続の応対面に着目し、グリーフケアを活かした接遇のあり方を学ぶ連載がスタート。
遺族心理を理解した接遇応対の重要性とJA職員の役割、言葉の選び方、望まれる態度を示し、遺族の想いに寄り沿った対応を解説しています。
『金融・商事判例 №1641/№1642』のご紹介
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金融・商事判例No.1642(2022年6月1日号)では、
最高裁判例速報として最三判令和3・11・2、重要判例紹介として福岡地判令和4・3・10、東京地判令和3・11・25の計3件の判例を紹介しています。
また巻頭言では、法政大学教授の今井猛嘉先生に「マネー・ローンダリング罪の法定刑引上げについて」と題し、ご執筆いただきました。
我が国におけるFATFの第4次対日相互審査では、厳しい評価が下されたというのは公知のところ、法制審議会刑事法(マネー・ローンダリング罪の法定刑関係)部会ではかかる法定刑の引上げが議論されています。
今後、犯罪収益につながる犯罪が抑止されるよう期待する内容となっています。
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金融・商事判例No.1641(2022年5月15日号)では、
重要判例紹介として東京高決令和3・11・9、東京地判令和3・11・29の計2件の判例を紹介しています。
巻頭言では、「公益通報者保護法改正とコーポレートガバナンスへの影響」と題し、国広総合法律事務所の五味祐子先生にご執筆いただきました。
本年6月1日に、2020年改正公益通報者保護法が施行し、企業は改正法に基づく指針に定められたすべての項目に対応する義務を負うことになります(常時使用する従業員が300人以下の事業者は努力義務となる)。
本改正法によって内部通報制度は、経営陣へのけん制ともなることから、監査役および社外取締役にとっては、改正法・指針の内容、内部通報制度の意義、内部統制やガバナンスとの関係、制度運用の実務への理解を深めることが喫緊の課題となります。是非ご一読ください。
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