2021年7月《第201号》メールマガジン 問題「自筆証書遺言の保管制度」の正解発表!
では、さっそく正解をみてみましょう!
正解& 解答ポイント
気になる正解は!
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【解答ポイント】
遺言者本人が法務局(遺言書保管所)に出向いて、申請をしなければなりません。
本人出頭義務が課せられています。
その理由は,遺言者の意思に反する保管申請を防止することにあります。
(参照:『そうぞくライフプラン2021年度版』Point20「法務局に保管する場合」) 法務局へ出頭できないが、公的機関で遺言書を管理してもらいたいという場合には、公正証書遺言による方法が考えられます。
公正証書遺言であれば、公証人が自宅や入院先にきてくれてその場で遺言を作成して管理してもらうことも可能です。
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