現金着服をしない、見過ごさない」を事例と解説から学べる、DVD[実務ポイント]シリーズ 第29巻「ケースで学ぶ不祥事防止-身近に潜む現金着服~まさかあの人が-」を、2021年2月1日より発売いたします。
着服が長く発覚しないのは、「周囲から信頼されている人」
金融機関で起こる現金着服・横領事件は後を絶ちません。
「窓口で預かった現金を着服する」
「渉外先で預かった現金を着服する」
など、さまざまな手口で行職員による着服事件が起きています。
着服をしてしまう人に対し、あなたはどのようなイメージを持ちますか?
お金にだらしない人でしょうか? あるいは、ずるくて倫理観のない人でしょうか?
着服発覚後、周囲の評判を聞いてみると、
「仕事ができる人だったので、特定の業務が任せきりになっていた」
「周囲からの評判も悪くなく、まさかあの人が着服などするはずがないと思っていた」
という声がよく聞かれます。
ある程度仕事を任されていたり、信用されている人だったからこそ、周囲のチェックが甘くなり、発覚まで長い時間が経ってしまったというケースが少なくありません。
本DVDでは、下記のように優秀な若手・中堅行職員が着服をしてしまう事例を取り上げています。
・事例1 窓口担当の20代女性行職員が、定期積金の掛け金を着服
20代の窓口担当である渡辺さんは、周りの評価が高い優秀な若手行職員。
ある日、先輩の宮本さんは、渡辺さんがお客さまから定期積金の掛け金を受け取っていたにも関わらず、入金がされていないことに気が付きます。しかし渡辺さんに確認すると、「お金のやりとりはありませんでした」ときっぱりと否定されたため、「私の見間違いだったのかな」と納得してしまいました。
・事例2 渉外担当の30代男性行職員が、預かり金を着服
30代の渉外担当である青山さんは、面倒見がよい中堅行職員です。後輩の安倍さんは、青山さんに同行してお客さまのご自宅を訪問した際、青山さんがお客さまの掛け金を他と分けてカバンにしまうのを見て、不審に思いました。ある日、安倍さんは上司との面談で「青山さんの不審な行為を報告したほうがいいのかな?」と迷いますが、言い出せずに終わってしまいます。
現金着服が発覚すると、何が起こるでしょうか?
では、現金着服が発覚すると、どのようなことが起きるでしょうか?
・本人の懲戒処分
(着服は悪質な行為ですから、懲戒解雇となる可能性が高いです)
・被害の弁償
(自ら被害の全額を弁償しなければなりません)
例えば、上の2つはすぐ思い浮かぶのではないでしょうか。
ほかにも
・金融機関の信用が損なわれる
(被害にあったお客さまはもちろん、他のお客さまからも信用を失います)
・関係者の処分
(現金着服を防げなかった上司や同僚なども処分を受けることがあります)
・監督官庁による行政処分
(場合によっては、金融機関が、監督官庁である金融庁から業務改善命令などの行政処分を受けることがあります)
などがあります。
DVD本編では、弁護士の江川淳先生がより詳しく「現金着服の概要と防止対策」を解説します。
今回、制作にあたって金融機関で近年あった事件を調べる機会がありました。
着服発覚後、当事者の自殺や失踪といった結果が少なくありませんでした。
「このくらいならばれないだろう」「すぐに補充しておくからいいだろう」と軽い気持ちで着服をしてしまうと、本当に取り返しのつかないことになります。
「まさかあの人が着服なんてするわけがない」「なんだかおかしいけれど上司に報告するほどじゃないかな」と安易に判断して着服を見逃してしまうと、その同僚や上司、職場全体が被害を受けることになってしまいます。
「現金着服をしない、見逃さない」意識を高めるために、ぜひ本DVDをご視聴ください!
DVD[実務ポイント]シリーズ 第29巻
「ケースで学ぶ不祥事防止-身近に潜む現金着服~まさかあの人が-」
監修:江川 淳(弁護士 日本橋江川法律事務所)
字幕版あり。小冊子付。
※社内LAN配信にも対応できます。
33,000円(税込)
→ 商品詳細ページはこちら
撮影の様子その1。
銀行の場面はセットではなく、なんと実際の店舗をお借りして撮影しています。
細部のリアリティにこだわります!