はや、師走を迎え2020年も残り1ヵ月となりました。今年は、新型コロナウイルス感染症の拡大によって、金融や経済を取り巻く状況のみならず、さまざまな自粛要請等により、私たちの日常生活も大きく変わりました。
来年も、読者の皆様のお役に立つ情報をいち早く提供できるよう、一層の努力をする所存でございますので、今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
それでは、12月1日発刊の当社定期刊行誌3誌12月号についてご紹介いたします。
『銀行法務21』12月号
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☆今月の解説 「傾向と課題」を踏まえたコンプライアンス・リスク管理の実務対応
金融庁から本年7月に一部更新して公表された「コンプライアンス・リスク管理に関する傾向と課題」を中心とした、解説記事です。
前出公表資料では、各金融機関において単なる法令等の遵守にとどまらない、コンプライアンス・リスク管理を適切に実施するための施策を、好事例として複数掲載しています。掲載事例を取り上げて紹介し、経営の根幹であるコンプライアンス・リスク管理について解説します。
預金の不正出金事案に関する法律上の問題
本年9月上旬に、資金移動業者のアカウントを利用した不正出金が起こりました。
その不正出金事案について、関係者の法的責任や今後の課題を含めた法的側面からの解説をします。
誌面では、一般的な口座振替受付サービス契約規定をもとに、銀行と被害者との契約関係や、契約への免責事由と銀行の帰責事由を解説しています。
金融サービス提供法(改正金融商品販売法)の概要と実務のへの影響
金融商品販売法の改正法が本年6月に成立し、同法が「金融サービス提供に関する法律」(金融サービス提供法)と名称変更されました。
改正された金融サービス提供法では、金融サービス仲介法制と決済法制に分けることができるとされています。
今回は、銀行代理業・保険募集・金融商品仲介業・貸金業を1つの登録で行うことができるようになる金融サービス仲介法制について、銀行等金融機関の実務への影響を解説します。
金融行政方針の概要と金融機関に求められる取組み
金融庁から発出された令和2事務年度の「金融行政方針」では、「コロナと戦い、コロナ後の新しい社会を築く」がサブタイトルとなっています。
ウィズコロナにおける金融仲介機能の発揮や経営改善・事業再生支援、ポストコロナにおける金融デジタライゼーションや利用者目線に立った金融サービスといった金融行政方針が求める銀行等金融機関の取組みについて解説します。
次は『JA金融法務』12月号のご紹介です。
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☆特集 JAとSDGs
①JAグループのSDGs達成に向けた取組みについて
②協同組合理念とSDGsの共通性について
JAふくしま未来の「誰も取り残さない」地域づくり
国際的な取組み目標である「SDGs」について、その理念とJAとの関わりについて解説しています。
SDGsを理解することで持続可能性のある社会について再考し、そのなかでのJAの役割について、実際にSDGsに関する独自の活動を行ってきた「JAふくしま未来」の活動を事例として紹介しています。
☆特別企画
2020年重要判例解説ダイジェスト
毎年恒例の年末企画です。今年話題になった重要判例のなかでも、JAの業務に深く関わる12の判例を掲載しています。
今年は主に貯金・管理(相続)関連の判例を多く取り上げました。
※当社では書籍『行職員のためのSDGs×地域金融入門』も好評発売中! 地域金融の視点からSDGsについてQ&A形式で解きほぐします。
「JA金融法務」と併せて、ぜひご覧ください。
最後は、『金融・商事判例』です。
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金融・商事判例1604号(12月1日号)では、
①(最高裁判例速報)家屋の評価の誤りに基づき固定資産税等の税額が過大に決定されたことによる損害賠償請求権に係る民法724条後段所定の除斥期間の起算点(最三判令和2・3・24)
②中間省略登記の方法による不動産の所有権移転登記の申請の委任を受けた司法書士に、当該登記の中間者との関係において、当該司法書士に正当に期待されていた役割の内容等について十分に審理することなく、直ちに注意義務違反があるとした原審の判断に違法があるとされた事例(最二判令和2・3・6)
③金融商品取引法159条2項(相場操縦違反行為等)の「違反者」、「取引を誘引する目的」および同項1号の「取引所金融商品市場における上場金融商品等……の相場を変動させるべき一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等……をすること」の意義(東京高判令和2・7・10)
④内部統制の有効性の評価等を引き受けた監査法人に債務不履行はないとされた事案(東京地判令和2・6・1)
の4本の判決を紹介しています。
③は、弊誌1583号で紹介した東京地判令和元・9・27の控訴審判決となっています。
金融・商事判例1603号(11月15日号)では、
①(最高裁判例速報)中間省略登記の方法による不動産の所有権移転登記の申請の委任を受けた司法書士に、当該登記の中間者との関係において、当該司法書士に正当に期待されていた役割の内容等について十分に審理することなく、直ちに注意義務違反があるとした原審の判断に違法があるとされた事例(最二判令和2・3・6)
②金融商品取引法166条3項所定のインサイダー取引を理由とする課徴金納付命令について、重要事実の伝達という違反事実が認められないとして、上記納付命令が取り消された事例(東京高判令和2・6・25)
の2本の判決・決定を紹介しています。
②は、弊誌1584号で紹介した東京地判令和元・8・28の控訴審判決となっています。
また、金融商事の目(巻頭言)は、金融庁監督局 地域金融企画室長の日下智晴氏に「コロナ禍と金融機関による企業の知的資産分析」というテーマで、今後、金融機関に求められる企業支援の在り方について論じていただいております。
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