弊社定期刊行誌「銀行法務21」では、今注目の「マイナンバー法」につきまして、金融機関における実務対応をテーマに、本年1月号より連載がスタートいたしました。
執筆いただきますのは金融機関向けの相談実務やセミナーでご活躍の弁護士、浅井弘章先生(浅井国際法律事務所)です。
今回は浅井先生に、マイナンバー法の動向について、「銀行法務21」編集部がお話を伺ってまいりました。
(編集部)現在のマイナンバー法の状況を教えてください。
平成25年5月にマイナンバー法が公布され、来年の1月1日から全面施行が予定されています。
また、昨年末には「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」と「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」が公表され、施行に向けての環境整備が進められています。
(編集部)なぜ金融機関にマイナンバーの提出が必要になるのでしょうか?
金融機関が税務署に提出する法定調書にマイナンバーの記載が必要となるため、お客様からマイナンバーの取得が必要になります。
(編集部)マイナンバーで顧客管理が合理化できますか?
現時点では、金融機関が顧客管理にマイナンバーを用いることはできません。
(編集部)金融機関の対応として、どのような影響があるのでしょうか?
金融機関が税務署等に法定調書を提出しなければならない投信販売等の取引においては、マイナンバーの取得の必要があります。
(※詳しくは、「銀行法務21」の連載で解説していきます)
(編集部)今後のマイナンバー法の動きについて教えてください。
民間企業によるマイナンバーの利用範囲拡大が予定されているようです。先ほどの顧客管理への利用についても将来的には可能になるのかもしれません。
また、将来、新規の預金口座だけでなく、既存の預金口座についてもマイナンバーの提出を求める可能性があるなど、その動向については常にアンテナを張っておくべきでしょう。
(編集部)浅井先生、ありがとうございます。
マイナンバー法と実務対応につきましては、引き続き「銀行法務21」の連載で解説していくほか、弊社主催のセミナーも企画しております。
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