定期刊行誌「銀行法務21」「JA金融法務」「金融・商事判例」の2022年2月号のご紹介です。

2022年02月01日

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2月に入り今年も、はや1カ月が過ぎました。
年明けからの感染者の急増で、またしても多くの地域でまん延防止等重点措置が発出され、今年もコロナとの戦いが続きそうです。
今月は4日から中国・北京で冬季五輪が開幕します。
今大会では、スキージャンプ混合団体やボブスレーの「モノボブ(女子1人乗り)」が新種目として取り入れられており、注目されています。
連日の熱戦から明るい話題が届きそうですね。
 
それでは、2月1日発刊の当社定期刊行誌3誌2月号についてご紹介いたします。

『銀行法務21』2月号のご紹介

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☆TOPIC
実質的支配者リスト制度と金融機関における対応

これまでFATFによる審査結果の公表がなされてから、当審査結果について小誌では取り上げていますが、今回は、FATF審査にて指摘を受け財務省が公表しました「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」にて宣言されている実質的支配者リスト制度について解説します。
同制度は、商業登記所にて登記官が株式会社の申出により実質的支配者(BO)に関する情報を記載した書面を保管し、その写しを交付する制度です。金融機関において法人取引を行う際、取引時確認において実質的支配者を確認しなければなりませんが、その際にBOリストの写しを提出などという利用が考えられます。

☆新連載 
取引先課題解決に活きる事業性評価の理論と実践

本稿では、「事業性評価」の手法を注目し、金融機関出身ではなく事業会社にて事業性評価を専門に取り組んでいる筆者にご執筆いただきます。
投資案件(事業)のリスクとリターンに関する意見を第三者の立場で意見を示すのが、筆者の考える事業性評価担当者のあり方です。
第一線で活躍している筆者が伝える取引先を支援する事業性評価について、その意義と理論をお伝えしますので、ご期待ください。

 

『JA金融法務』2月号のご紹介

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☆特 集
ウィズコロナ時代の経済と個人資産の見通し

新型コロナウイルスの世界的感染拡大と日本国内の感染確認から2年が経過。経済危機等に対する各国の対応は進み、引き続き出口を模索する状況にあります。
本特集では、ウィズコロナ時代の経済と個人資産について取り上げ、各種統計データをもとに解説しています。
組合員・利用者とのトークにも役立つ情報記事です。

① 国内外の経済の現状と今後の展望
コロナ禍となった約2年間で見えてきた、国内外の経済と金融の動きを俯瞰して捉え、2022年以降を展望しています。

② 個人資産の動向と今後の展望
組合員の保有する資産として多い傾向にある金融資産と不動産について着目。
個人の資産状況にどのような変化が起きているかを把握し、データをもとに今後の展望を考察する情報記事です。

③ 最近の金融政策の動向と金利・物価、家計への影響
新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済危機において講じられてきた、各国の金融政策や財政政策の流れをつかみ、金利、物価の動向を整理しています。
そのうえで、家計への影響や今後の展望を検討するものです。

☆新連載
よく聞かれる質問で確認しよう 実務に使える年金知識

信用事業における組合員の年金関連業務のために必要な、年金制度知識や手続きのルールを学ぶ学習参考記事です。
毎月、各テーマに沿った数個の「組合員からよく聞かれる質問」に答えるとともに、基礎知識・周辺知識を解説します。

 

『金融・商事判例 №1632/№1633』のご紹介

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 金融・商事判例No.1633(2022年2月1日号)では、
重要判例紹介として、最三判令和3・6・22、東京高判令和3・9・15、長野地決令和3・10・8、東京地判令和3・7・16、山口地判令和3・7・15の計5件の判例を紹介しています。
また巻頭言では、専修大学・慶應義塾大学名誉教授の中島弘雅先生に「電子メールの送信者情報の開示と『通信の秘密』保護の壁」と題し、ご執筆いただきました。
こちらは、本誌1624号8頁(速報)と本誌1626号30頁にて紹介した最一決令和3・3・18を題材に、犯罪を構成するような通信内容であっても、「通信の秘密」の制度的な保障が壁となり、被害者による送信者の責任追及の機会が奪われることについて、かかる今後の課題を論辯しています。是非ご一読ください。

 

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金融・商事判例No.1632(2022年1月15日号)では、
最高裁判例速報として、最三判令和3・6・29、最三判令和3・6・22、最一決令和3・6・21の判例を紹介しています。
最三判令和3・6・29は、 宅地建物取引業法3条1項の免許を受けない者が宅地建物取引業を営むために免許を受けて宅地建物取引業を営む者からその名義を借り、当該名義を借りてされた取引による利益を両者で分配する旨の合意は、同法12条1項および13条1項の趣旨に反するものとして、公序良俗に反し、無効であるとした判例となります。
また巻頭言は、西村あさひ法律事務所の髙部眞規子先生に、「個人輸入と商標権侵害」と題して、海外より輸入した模倣品等につき、商標法の改正についてご執筆いただいております。

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