あけましておめでとうございます。
お正月の行事といえば、山頂から見る初日の出や、初詣、箱根駅伝とイベントが目白押しですが、新型コロナの第3波の影響で、今回は、いつもと違うお正月を迎える方が多いのではないでしょうか。
デパートや大手家電量販店の初売りの福袋も、混雑を避けるため店頭では販売せずインターネットの事前予約としているものが目立ち、早いところでは12月の中旬に売り切れていたものもありました。
厳しい状況が続きますが、今年はコロナに打ち勝つ一年となればと願ってやみません。
それでは、1月1日発刊の当社定期刊行誌3誌1月号についてご紹介いたします。
『銀行法務21』1月号
→ 詳細はこちら
☆TOPIC①
独占禁止法の特例法と地域金融機関
令和2年11月27日に施行された独占禁止法の適用除外に係る特例法の解説記事です。
長引く低金利環境等により、地域銀行は厳しい経営状態が続いており、資本基盤の強化が急務ですが、前編では資本基盤の強化策の一つである経営統合を促進する特例法が地域銀行に与える影響を解説します。
また、後編では特例法の概要を解説します。
☆TOPIC②
カスタマーハラスメント対策の現在と営業店の対応
お客様から従業員への過剰なクレームをカスタマーハラスメントといいます。
新型コロナによる社会不安の増加に伴い、一層の社会問題となっている現在、厚労省が企業向けにカスハラ対応マニュアルを策定する方針です。
具体的な策定時期は未定ですが、現状のパワハラ指針に記されているカスハラに関する規定に当てはめて解説します。
また、営業店で想定されるケースごとに解決策を検討します。
☆新連載
金融業界の課題を読み解く 熱い!! 金融対談
山口省藏氏が聞き手となり、金融業界で活躍する専門家に金融業界に山積される課題の解説策を訊く対談形式の連載です。
初回は、金融機関と協力して事業承継に取り組み、また、その経験を生かした研修を金融機関向けに行っている司法書士の鈴木龍介氏が登場します。
☆新連載
事例解説 営業店におけるパワーハラスメント対策
昨年6月に改正された労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が施行されました。
これを機に改めて、パワハラ対策を点検してみませんか。
初回は、パワハラの悪化の構造やパワハラの前段階である「パワハラ予備軍」の解説をし、次回以降は具体例をもとに企業としての対応策を考えます。
次は『JA金融法務』1月号のご紹介です。
→ 詳細はこちら
☆特集 AMLの現状と対策のポイント
①FATF第四次対日相互審査の状況とマネロン・テロ資金供与対策に関する今後の動向
②実務のポイントを再確認 取引時確認における本人確認書類チェック
③Q&Aで学ぶ 営業店でのマネロン対策のポイント
金融機関であるJAにとってマネロン・テロ資金供与対策は重要な取組の一つ。
コロナ禍により、2019年に実施されたFATF第四次対日相互審査の結果の公表は延期されているものの、対策を行うべきことは変わりません。
近時の取引時確認に関する実務の変更点や対策のポイントを整理して解説します。
☆解説 令和2事務年度金融行政方針の概要とポイント
2020年8月31日に金融庁から公表された金融行政方針について、要点を整理して解説します。
JAにおける業務の在り方の検討にお役立てください。
今号は「ストレスとの向き合い方を学ぶ メンタルヘルス講座」が最終回を迎えます。
コロナ禍で生活や仕事が一変した方に、ストレスへの対応力を身につけるポイントを紹介します。
その他連載などでも情報満載でお届けします。
2021年も「JA金融法務」をどうぞよろしくお願いいたします。
最後は、『金融・商事判例』です。
→ 詳細はこちら
金融・商事判例1606号(2021年1月1日号)では、
①(最高裁判例速報)ツイッターのウェブサイトに投稿された写真に係る著作者の氏名表示権等が侵害されたとして、プロバイダ責任制限法に基づき,上記投稿に係る発信者情報の開示を求める事案(最判令和2・7・21)
②取引相場のない株式の譲渡に係る所得税法59条1項所定の「その時における価額」につき,配当還元価額によって評価した原審の判断に違法があるとされた事例(最三判令和2・3・24)
③株券発行会社における株券の交付を伴わない株式の贈与の効力(東京地判令和2・9・16)
の3本の判決を紹介しています。
また、topix欄においては、立命館大学法学部教授の本山敦先生に、本誌1599号32頁掲載の東京地判令和2・3・27について、判例批評をご執筆頂いております。
金融・商事判例1605号(2020年12月15日号)では、
①(最高裁判例速報)制限超過利息等についての不当利得返還請求権に係る破産債権が確定した場合において当該制限超過利息等の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算方法と一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(最一判令和2・7・2)
②暗号資産の利用契約を締結した者が、ビットコインアドレスから暗号資産取引仲介業者のビットコイン受領用アドレスに対し、業務対象通貨に属さない暗号資産テザーを送信した場合において、テザーの返還請求が認められないとされた事例(東京地判令和2・7・31)
③預金の払戻しについて、平成29年法律第44号による改正前の民法478条による免責が認められた事例(東京地判令和2・6・9)
の3本の判決を紹介しています。
③は、暗号資産に関する裁判例で、暗号資産の法的性質について1つの判断を示しています。
今号も最新情報満載でお届けいたしますので、定期購読のお申込みをお待ちしています。