
依然として東京の寒さは続いていますが、2月3日には立春を迎えます。
立春とは、二十四節気の一つで、1年の始まりの日とされる日です。立春では、伝統的な風習が存在します。その1つに、3日の朝に絞り上がった日本酒をその日のうちに飲むことが良しとされる風習があります。
この日本酒は、当地の神社でお祓いも行うため縁起物とされています。全国各地の蔵元で行われており、40蔵程度が参加しているようです。 毎日晩酌、という方もいらっしゃると思いますが、2月3日はご当地の日本酒で一杯ひっかけて、地酒ならではの楽しみを再発見するのも良いですね。
それでは、2月1日発刊の当社定期刊行誌3誌2月号についてご紹介いたします。
『銀行法務21』2月号のご紹介

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☆インタビュー
「金融庁レポート」からみたこれからの内部監査
金融庁は、金融機関の内部監査の強化や高度化を後押しする取組みを進めており、2024年9月には、「金融機関の内部監査の高度化に向けたモニタリングレポート(2024)」を公表しました。本インタビューはレポート作成を担当した金融庁の担当官から、その内容や公表の背景、今後の活用と課題等について聞いています。
経営陣の内部監査への理解や支援姿勢が十分でなく、金融機関によって内部監査部門の成熟度に大きな差異がある現状や、営業店を含めた機能的な態勢が整備されていないといった課題について分析し、本レポートの掲載事例の活用について述べられています。
☆座談会
廃業時における経営者保証ガイドラインと廃業支援をめぐる諸論点(上)
2022年12月の「経営者保証改革プログラム」発表以降、金融機関では経営者保証に依存しない融資が一段と推進されています。廃業時の経営者の個人破産を回避し得る取組みが進み、2023年12月には「廃業時における『経営者保証に関するガイドライン』の基本的考え方」が改定され、早期廃業による円滑な保証債務整理や事業再生につながる対応がよりいっそう重要となりました。
座談会では、2回にわたり、経営者保証ガイドラインや事業再生ガイドライン等の基本的な考え方を踏まえ、経営者保証のあり方と早期廃業時における金融機関の実務と課題について、有識者の方々が論じています。
☆今月の解説
債務者の粉飾決算が銀行の信用リスク計算に与える影響(下)
ゼロゼロ融資の返済ピークを過ぎ、粉飾決算倒産が増加するなど、改めて粉飾決算に注目が集まっています。下となる本稿は、債務者の粉飾決算の仕組みと見抜くための具体的施策について解説します。
☆新連載
プロ投資家がアドバイス 比べて考える金融リテラシー
昨年、金融経済教育推進機構(J-FLEC)が設立され、推進担当者においては金融リテラシーの向上がよりいっそう重要となっています。本連載では、類似する2つのキーワードを挙げ、比較・補完しながら理解を深め、お客様への説明で活用できるようポイントを解説します。
『JA金融法務』2月号のご紹介

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☆特集
カスタマーハラスメント対策のポイント
近年、カスタマーハラスメント(カスハラ)が注目されており、本年4月からは東京都と北海道においてカスハラ防止条例が施行されます。
本特集では、定義や特徴、組織の負うリスク、相手の怒りを拡大させない対応方法、組織・行為者それぞれの法的責任など、カスハラを実務、法制度など多面的に理解するポイントを紹介します。
①カスハラの基礎知識
カスハラの現状や定義、種類、クレームとの見分け方などを紹介。カスハラ行為者をタイプ分けし、カスハラ行為の背後にある顧客心理など心理的側面からも解説。カスハラ対応を怠った際のリスクについても触れています。
②カスハラを受けたら? 怒りに向き合うコミュニケーション
相手から怒りを向けられた際、二次クレームやカスハラに発展させない初動対応、コミュニケーション方法を学べる記事。厚労省が示す9種類のカスハラ行為に合わせて対応方法と伝え方の例を紹介します。
③押さえておくべきカスハラの法律知識
カスハラに対する組織的な対応について、拠り所となる法令やルールなどを整理。組織が負う義務や、カスハラ行為者が負う責任を解説します。
④〈取材レポート〉営業店におけるカスハラ対策の取組み ~JAあいち中央~
JAあいち中央のカスハラ対策における取組みを紹介するインタビュー記事。カスハラの現状や、基本方針策定に至った背景、JA内外の相談体制などを紹介します。
『金融・商事判例 №1707/№1708』のご紹介

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金融・商事判例No.1708(2025年2月1日号)では、
重要判例紹介として、知財高判令和6・10・30、東京高判令和6・10・9の2件の判例を紹介しています。
知財高判令和6・10・30は、1審被告の表示が掲載されたウェブページが「役務に関する広告」に当たると認めることはできないとして、1審原告の商標権侵害を認容した原判決が取り消され、1審原告の請求がいずれも棄却された事例です。
巻頭言では「『多様な働き方』の推進が与える影響」として、働き方改革関連法をはじめとする近年の法改正と実際の変化について、森・濱田松本法律事務所の安倍嘉一弁護士にご執筆いただきました。

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金融・商事判例No.1707(2025年1月15日号)では、
重要判例紹介として、東京高判令和6・7・31、東京地判令和6・6・28、東京地判令和3・3・12の3件の判例を紹介しています。
東京地判令和6・6・28は、銀行が預金口座に係る取引約款に基づき預金口座に係る取引停止措置を行ったことは相当であったが、取引停止措置を継続することに相当性があるとはいえず、原告の預金払戻請求に理由があるとされた事例です。
巻頭言では、「外国人労働者と預金口座」として、外国人労働者の給与受取口座において発生する問題等について、法テラス本部国際室室長の冨田さとこ弁護士にご執筆いただきました。
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