税理士と考える、今からできる消費税増税対策!

2019年09月02日

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いよいよ消費税増税まであと1か月を切りました。

さて、ここで消費税増税クイズです!!

Q.次の3つのうち、10月1日以降も消費税率が8%のモノはどれでしょうか?

① 本みりん
② フードコートで飲むタピオカドリンク 
③ ノンアルコール・ビール

 

 

 それでは、正解と解説です♪ “(*>∀<)o(酒)” “ (酒) o (>∀<*)”
↓↓↓

① ×

10%になります。
本みりんのアルコール分は13~14%あり、酒税法の酒類となるからです。
アルコール分1%以上が酒税法の酒類となります。
みりん風調味料は、アルコール分が1%未満なので酒類となりません(飲食料品にあたります)。

② ×

10%になります。
フードコートには飲食する設備(イスやテーブルなど)があり、その設備を利用して飲食するからです。

③ ○

8%のままです。
ノンアルコール・ビールはアルコール分が0%(ジュースと同じ)なので、飲食料品にあたるからです。

今回の税率引上げにあたっては、駆け込み需要とその反動を抑えるとともに、キャッシュレス決済の促進化のため、「ポイント還元」が行われます。
「ポイント還元」とは、10月1日から9か月間(来年6月まで)について、消費者がキャッシュレス決済手段を用いて中小・小規模の小売店や飲食店等・サービス業者に支払をすると消費者に還元されるものです。
具体的には、個別店舗であれば5%、フランチャイズチェーン加盟店等であれば2%相当額のポイントが還元されます。
ということは、キャッシュレス決済をするのであれば10月に入ってからでも損はない……といえると思います。
今のうちに、キャッシュレス決済ができる店舗を探しておきましょう。
大企業についても、対抗上「10月1日以降は○%値下げ(○%ポイント付与)」などの値引きセールを行うことでしょう(法律上問題なし)。

ということで、今すぐに買いだめするモノはないと思います。
基本的に飲食料品(人の飲用または食用に供されるもの)以外は10%税率(酒類を含む)となるため、現金払いの中小・小規模の小売店からの購入であれば、ビールのケース買い・たばこのカートン買いなど、日持ちするモノの大量買いは有効でしょう。

執筆:安井税理士事務所 税理士 安井 誠
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