定期刊行誌「銀行法務21」「JA金融法務」「金融・商事判例」2022年9月号&「銀行法務21 増刊号」のご紹介

2022年09月02日

 定期刊行誌9月

朝晩を中心に過ごしやすい日が増えていますが、まだ残暑厳しい日が続いていますね。
食欲の秋などといわれる秋本番まであと少しですが、9月から旬を迎える食材の一つにさんまがあります。
スーパーでもよく見かけるようになってきたのではないでしょうか。
さんまにはDHA(ドコサヘキサエン酸)が含まれ、集中力や記憶力の向上が期待できるといわれています。
4月から始まった年度も、はや半分が過ぎようとしています。上期の振り返りをしつつ、残暑にも負けず下期も元気よくスタートできる準備をしましょう。

それでは、9月1日発刊の当社定期刊行誌3誌9月号についてご紹介いたします。

『銀行法務21』9月号のご紹介

銀法2022年9月888号→詳細はこちら

☆論考
転換期にある中小企業の事業再生に対する地域金融機関の踏込みと課題
コロナ禍やウクライナ危機などといった世界的な危機による物価上昇なども相まって、中小企業の倒産案件が増えてきています。
地域の中小企業の再生、ひいては地域経済の再生のため、地域金融機関への事業再生における役割は重要です。
これらを踏まえ本記事は、コロナ禍前の事業再生、地域金融機関の事業再生に関する課題を解説・検討し、これから事業再生に必要な金融を考える論考となっています。

☆今月の解説
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しについて(民法・不動産登記法改正及び相続土地国庫帰属法)
昨年成立した所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制について解説する記事です。
本稿では、どのような経緯で所有者不明土地が増加しているのかといった背景部分を踏まえてから本改正の概要を解説していきます。
金融機関行職員においては土地の相続に触れる機会は多いと思われ、相続登記の義務化や望まぬ土地の相続につき国庫に帰属する手法があることは顧客にも有益な情報になるのではないでしょうか。

『銀行法務21』9月増刊号のご紹介

21→詳細はこちら

☆9月増刊号
金融機関のAML/CFT対応と反社会的勢力対策
急務のマネロン等対策・口座開設支援を巡る課題と実務対応
FATF第4次対日相互審査結果が公表されてから約1年。
2024年3月末に迫る金融庁のマネロンガイドラインへの対応、さらに本年2月に公表された「暴力団離脱者の口座開設支援について」への対応を解説します。
マネロンガイドライン関係では、特に継続的顧客管理やモニタリングの観点より、今後導入が予定されている取引モニタリング手法や顧客リスク評価を取り上げます。
また、暴力団離脱者への口座開設支援策と広島銀行が独自で進める口座開設支援策を紹介、そして、実務家と弁護士が、AML/CFTと暴力団離脱者への支援の両立について、座談会形式で議論した内容も掲載しています。

『JA金融法務』9月号のご紹介

 JA2022年6月627号→詳細はこちら

特 集 
マネロン等対策における 継続的顧客管理の知識と実務
① 継続的顧客管理のポイント整理
FATF第4次審査結果および「マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」等を基に、求められている継続的顧客管理とは何か、そのポイントを整理しています。FAQに明記されている、継続的顧客管理の実施にあたっての具体的な方法についても解説します。
② 継続的顧客管理の実践Q&A
継続的顧客管理における顧客情報の更新の実践にあたっては、日々の業務量や費用、質問票の低回収率など課題が山積しています。
よく聞かれる悩みの声を取り上げ、考え方や対応方法をQ&A形式で解説します。

☆解 説
相談業務に活かす iDeCo(個人型確定拠出年金)の基礎知識
資産形成・資産運用の提案の一手としてiDeCoが着目されています。
組合員に正しく情報提供し、各組合員のニーズに合った商品提案を可能にするため、最低限必要とされる基礎知識をまとめました。
税制優遇等メリットや、NISAなど他商品との違いについても整理しています。

『金融・商事判例 №1647/№1648』のご紹介

金判1648jpg→詳細はこちら

金融・商事判例No.1648(2022年9月1日号)では、

最高裁判例速報として最三判令和4・1・18、重要判例紹介として東京高判令和3・11・24の計2件の判例を紹介しています。
巻頭言では、「ステーブルコイン規制の基本構造」について、東京大学大学院法学政治学研究科の加藤貴仁先生にご執筆いただきました。
東京高判令和3・11・24は、金融商品取引法166条2項1号ヨ所定の「業務上の提携」を「行うことについての決定」をしたとは、業務執行を決定する機関において、「業務上の提携」、すなわち、仕入れ・販売提携、生産提携、技術提携および開発提携等、会社が他の企業と協力して一定の業務を遂行することの実現を意図して、「業務上の提携」それ自体や当該「業務上の提携」に向けての調査、準備、交渉等の諸活動を当該会社の業務として行う旨の決定がされることが必要であり、当該「業務上の提携」が確実に実行されるとの予測が成り立つことを要せず、当該「業務上の提携」の実現可能性も要しないと解されるが、それが一般投資家の投資判断に影響を及ぼすべきものであるという観点から、ある程度具体的な内容を有するものであることを要するものと解するのが相当であるとした判決となります。

金判1647jpg→詳細はこちら

金融・商事判例No.1647(2022年8月15日号)では、

最高裁判例速報として最二判令和4・1・28、重要判例紹介として大阪地判令和4・1・20の計2件の判例を紹介しています。
巻頭言では、「手形・小切手の電子交換所」について、TMI総合法律事務所の葉玉匡美弁護士にご執筆いただきました。
国は、2026年度までに紙の手形・小切手を全面的に電子化することを目標としており、その中間施策として、2022年11月より「電子交換所」が設立され、手形等の交換決済が開始されます。電子化にあたっての論点の一端につき触れていますので、ぜひご一読ください。

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