定期刊行誌「銀行法務21」「JA金融法務」「金融・商事判例」の2021年3月号のご紹介です。

2021年03月02日

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政府の方針もあり、携帯電話料金の低価格化が進んでいます。
国内大手キャリアでは3月より新価格帯のプランを始める企業が多く、内容に若干に違いはありますが、月額の利用料金が3000円以下となっています。
「携帯代金が毎月1万円近くて困っている」などという方にとっては、大注目の流れではないでしょうか。
ただし、通常プランと比べて受けられるサービスが異なる商品もありますので、その点は注意が必要と言えそうです。

それでは、3月1日発刊の当社定期刊行誌3誌3月号についてご紹介いたします。

『銀行法務21』3月号

3月表紙_銀行法務.indd → 詳細はこちら

特集 後見制度と金融機関・士業の連携
①後見制度支援信託・後見制度支援預貯金制度の紹介
②後見制度支援預貯金・支援信託の導入状況や導入への課題解説
③金融機関と士業による成年後見制度の促進

本稿では、これからも進行する超高齢化社会において、認知症により判断能力が低下する高齢者とその親族のための金融商品、後見制度支援信託および後見制度支援預貯金について解説します。

本商品利用時には成年後見制度を利用するため、後見人の担い手である士業と金融機関の連携の課題点についても解説します。

☆解説
コロナ禍での労務対応と今後の展望~現場で想定されるQ&A~

新型コロナによって、勤務日数の減少や給与の減少、また、テレワークや時差出勤により勤務体系の変更が迫られました。
本稿では、前記のような労務問題(在宅勤務時の健康保持や感染重症化リスク低減のための休職延長等)について、Q&A方式で解説します。

☆新連載
事例から学ぶ 債権管理回収のポイント

昨年より、中小企業の資金繰りに困窮していることが報道されていますが、無利息融資などの支援策の継続も無尽蔵に継続するのは不可能とも予測されます。
したがって、コロナ禍前から経営難に陥っていた企業は、倒産が避けられない状況にもなってきています。
そこで本連載では、企業の債務不履行時や倒産等における必要な知識を事例付で解説していきます。

次は『JA金融法務』3月号のご紹介です。

JA2021年3月608号 → 詳細はこちら

☆特集 スムーズな相続手続のために知っておきたい重要ポイント
①相続トラブルが起きやすい6つの場面とその対応
②必要な書類の取得・作成・取扱い

引き続き学習ニーズの高い相続関連のテーマについて、手続上、特に迷いが生じやすい点に注目した特集です。
事前の相続相談ではなく、相続が発生した後の遺産分割や貯金払戻の際、相続人間で問題となりそうな点や書類を、JAの現場をよく知る弁護士がピックアップし解説しています。
また、相続法改正に関係する知識をブラッシュアップする情報も織り交ぜています。

☆解説
令和3年度税制改正大綱のポイント

解説の前半では、農林水産省からの要望に関する改正事項として、農業経営基盤強化準備金制度(期間延長)、事業再編促進機械等の割増償却(期間延長)、軽油減税(期間延長)をについて、また後半では組合員・利用者への情報提供として知っておきたい改正事項を取り上げています。

住宅ローン控除の一部改正、教育資金贈与&結婚・子育て資金贈与の非課税措置の一部改正と延長などについても、わかりやすく解説しています。

最後は、『金融・商事判例』です。

金判2021年 3月 1日1610号 → 詳細はこちら

金融・商事判例1610号(2021年3月1日号)では、

①(最高裁判例速報)1 請負契約に基づく請負代金債権と同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方を本訴請求債権とし他方を反訴請求債権とする本訴および反訴の係属中における、上記本訴請求債権を自働債権とし上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁の許否(最二判令和2・9・11)

②(最高裁判例速報)2 不動産競売手続において、債権者の配当要求が差押えに準ずるものとして消滅時効の中断の効力が生ずるための要件(最二判令和2・9・18)

③事業協同組合の理事選挙の取消しを求める訴えに同選挙が取り消されるべきものであることを理由として後任理事・監事を選出する後行の選挙の効力を争う訴えが併合されている場合における先行の選挙の取消しを求める訴えの利益(最一判令和2・9・3)

の3本の判決を紹介しています。

なお、③の判決は、1609号で速報として掲載しました。
この判決については、商事法判例研究において関西大学法学部教授 の原弘明先生に判例批評をご執筆頂いております。

金融・商事判例1609号(2021年2月15日号)では、

①(最高裁判例速報)事業協同組合の理事選挙の取消しを求める訴えに同選挙が取り消されるべきものであることを理由として後任理事・監事を選出する後行の選挙の効力を争う訴えが併合されている場合における先行の選挙の取消しを求める訴えの利益(最一判令和2・9・3)

②仮想通貨利用契約において、外部からの不正なアクセスによりサービスの利用の停止措置をとったことが債務不履行に当たらないとされた事例(東京地判令和2・10・30)

③被告が運営する認可保育所に地方公共団体が交付等した補助金等の返還請求権が全額認容された事例(大阪地判令和2・8・12)

の3本の判決を紹介しています。
最一判令和2・9・3は、実務上非常に重要な判決で、巻頭言において早稲田大学教授の福島洋尚先生に解説していただいております。

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