定期刊行誌「銀行法務21」「JA金融法務」「金融・商事判例」の2020年10月号のご紹介です。

2020年10月01日

雑誌11

厳しかった残暑もようやく落ち着き、朝晩を中心に涼しさを感じる日が多くなってきました。
「中秋の名月」といわれるとおり、天候も安定しやすくお月見にもいい季節になります。
また、早いところでは木々が色づきはじめているのではないでしょうか。
過ごしやすくなる季節、明るい月夜のなかで読書にふけってみるのもよいのではないでしょうか。

それでは、10月1日発刊の当社定期刊行誌3誌10月号についてご紹介いたします。

『銀行法務21』10月号

銀法2020年10月862号 → 詳細はこちら

☆特別論考
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大下における事業再生手続についての提言(上)

新型コロナ対応の影響で、保証協会保証付き融資が多く勧められていたかと思います。
その緊急融資によって、企業は危機を乗り越えようとしていますが、企業を倒産させないための融資の弊害、回収面の問題がこれから出てくると思われます。
ここでは、事業の先行きを見通すことのできない企業への事業再生手続について、現状の再生手続を中心に、望まれる法改正等について提言します。

☆今月の解説①
リモート時代の電子契約・承認のススメ

先日の行政改革担当相の「脱ハンコ」発言にもありますとおり、急速に進むリモートワークに伴い電子契約・承認の必要性がますます高まっています。
一般企業(金融機関)においても職場以外の場所で行う業務を推進している最中かと思いますが、課題や問題点にはあまり目を向けられていません。
ここでは、リモートワークによって生じる電子化すべき点(ハンコ・契約書)についての課題や問題点を法的な視点から解説します。

☆今月の解説②
中小企業成長促進法とコロナ禍における事業承継

上記の特別論考では事業再生についての提言でありますが、本稿では、中小企業成長促進法を軸にコロナ禍の事業承継を、著者自らまとめた資料を基に解説します。
特に「買い手の10ヵ条」と「売り手の10ヵ条」、「事業承継ヒアリングシート」は新型コロナに対応させるために新たに手を加え、独自の視点をコロナ禍における顧客支援・対応について明示します。

☆新連載
コンプライアンスチェック 営業店法務の落とし穴

本連載は、営業店において「知らず知らずのうちに実は法令等に抵触している」といった見落としがちなコンプライアンス上のポイントを簡潔に解説します。
初回は、営業店で日々活躍する自動車やバイク、自転車といった業務で使用する車両について焦点を合わせました。
日常業務で利用する小型バイクや自動車の整備不良が引き起こす影響、そして具体的な違反内容を根拠条文とともに解説します。

次は『JA金融法務』10月号のご紹介です。

JA2020年10月602号 → 詳細はこちら

☆解説 押さえておきたい改正個人情報保護法のポイント

2022年頃施行予定の改正個人情報保護法について、JA役職員が押さえておきたいポイントを、JAで必要となる取扱いの変更等を見据えて解説しました。組織内の「個人データ」の棚卸やマニュアルの改訂など、検討すべき事項が多くあります。
本稿を参考にしていただけますと幸いです。
 
☆解説 改正公益通報者保護法への対応―より実効的な内部通報制度のために―

今年6月に改正法が公布された「公益通報者保護法」。
これに対応し、より実効的な内部通報制度を運用するためにJA役職員の立場ごとに求められるポイントを解説しました。
改正のコンセプトとなった重要ポイント3点を理解することで、改正法の全体像もつかむのに役立ちますのでぜひご一読ください。
実務上の影響も大きい本改正ですが、担当者のための聴取・調査、事実認定、処分の具体的手法をまとめた実務書『内部通報制度調査担当者 必携』も好評発売中です。併せてご覧ください。

次号は「ハラスメント」防止のためのガイドとしてもお使いいただける、増刊号とともにお届けします。

最後は、『金融・商事判例』です。

金判2020年10月 1日1600号 → 詳細はこちら

金融・商事判例1600号(10月1日号)では、
①2筆以上の宅地を一画地とする画地計算法を適用する場合における評点数の算出方法(最一判令和2・3・19)
②事業の執行について第三者に加えた損害を被用者が賠償した場合における使用者に対する求償の可否(最二判令和2・2・28)
③相続財産である不動産の時価について、収益還元法による鑑定評価額に基づく更正処分が適法であるとされた事例(東京高判令和2・6・24)
④業務担当取締役として、自らが担当する子会社による違法行為等を防止すべき善管注意義務ないし忠実義務に違反したとされた事例(東京地判令和2・2・13)
の4本の判決を紹介しています。

③については、金融商事の目において、島田法律事務所/特別顧問の天野佳洋が、金融機関の視点で判決を解説しています。ぜひコメントと共にご覧ください。

金融・商事判例1599号(9月15日号)では、
①前訴において司法書士への損害賠償責任が肯定された案件について、司法書士賠償責任保険契約に基づく保険金請求は免責されると判断した事例(東京地判令和2・7・1)
②いわゆるソーシャルレンディング事業を行う金融商品取引業者らに対して提起した不法行為の損害賠償請求が全額認容された事例(東京地判令和2・6・30)
③遺留分減殺請求を受けた受遺者からの改正前の民法1041条の規定により弁償すべき額の確定訴訟における判決主文
(東京地判令和2・3・27)
④募集株式の引受けについて出資の履行等をした者に当該株式が帰属するとした事例(大分地決令和2・1・27)
の4本の判決・決定を紹介しています。

②は、新しい融資(投資)手法の1つであるソーシャルレンディングについての判決となっています。

今号も最新情報満載でお届けいたしますので、定期購読のお申込みをお待ちしています。